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2005年10月24日

「報告及び立入り」2の1

「報告及び資料の提出」

 公安委員会は、法の施行に必要な限度において、風俗営業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができます(法第37条第1項)。

 報告又は資料の提出をしなかった場合には、20万円以下の罰金が科せられます。(法第49条第6項第8号)。