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2005年11月17日

「行政処分」4の2

「営業の停止」

 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等がその営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規程に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害しもしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められたとき、又は風俗営業者が法に基づく処分もしくは許可に付された条件に違反したときは、風俗営業者に対し、6月を越えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます(法第26条第1項)。

 風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。

2005年11月08日

「行政処分」4の1

風俗営業者が、その営業に関し法令違反に当たる行為等をした場合は、「指示」や「営業停止」等の行政処分が行われることとなります。

「指示」
 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業員(以下「代理人等」といいます。)が、その営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合に、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められるときは、風俗営業者に対して、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に傷害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができます(法第25条)。

 例えば、装飾物で客室の見通しが妨げられており、構造及び設備の基準に該当していない時は、「○日以内に、当該装飾物を客室から撤去するか、又は○メートル以上の高さの位置に付け替えて客室の見通しを確保すること。」というような指示をすることになります。

2005年11月01日

「報告及び立入り」2の2

「警察職員の立入り」

警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業所に立ち入ることができます。但し、客の在室する個室等には立ち入らないこととして、客のプライバシー等に配慮することとしています(法第37条第2項)。

 この立ち入りを拒み、防げ、又は忌避した場合は、20万円以下の罰金が科せられます(法第49条第6項第8号)。警察職員が、立ち入りを行うときはその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(法第37条第3項)。また、この立ち入りは、犯罪捜査のために認められたものではありません(法第37条第4項)。