「報告及び立入り」2の2
「警察職員の立入り」
警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業所に立ち入ることができます。但し、客の在室する個室等には立ち入らないこととして、客のプライバシー等に配慮することとしています(法第37条第2項)。
この立ち入りを拒み、防げ、又は忌避した場合は、20万円以下の罰金が科せられます(法第49条第6項第8号)。警察職員が、立ち入りを行うときはその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(法第37条第3項)。また、この立ち入りは、犯罪捜査のために認められたものではありません(法第37条第4項)。
コメント
身分証は保険証ではだめですか?顔写真つきとか本籍がのってないといけないですか?あとあたしは成人してるのですが親に連絡はいくのでしょうか?
投稿者: くま | 2006年05月30日 01:16