「行政処分」4の1
風俗営業者が、その営業に関し法令違反に当たる行為等をした場合は、「指示」や「営業停止」等の行政処分が行われることとなります。
「指示」
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業員(以下「代理人等」といいます。)が、その営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合に、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められるときは、風俗営業者に対して、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に傷害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができます(法第25条)。
例えば、装飾物で客室の見通しが妨げられており、構造及び設備の基準に該当していない時は、「○日以内に、当該装飾物を客室から撤去するか、又は○メートル以上の高さの位置に付け替えて客室の見通しを確保すること。」というような指示をすることになります。