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「行政処分」4の2

「営業の停止」

 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等がその営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規程に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害しもしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められたとき、又は風俗営業者が法に基づく処分もしくは許可に付された条件に違反したときは、風俗営業者に対し、6月を越えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます(法第26条第1項)。

 風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。

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