「改正風営法」が成立しました。
平成17年10月28日に人身取引の防止や無届の性風俗店規制を柱にした風俗営業法の改正案が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。交付後、6ヶ月以内に施行します。
以下、骨子をご紹介します。
改正風営法は、風俗店などに対して外国人女性らの就労資格を確認し、記録を保存するように義務付け、怠った場合は100万円以下の罰金を科します。
人身取引罪で摘発された業者は、刑の終了後5年間、風俗営業の許可を受けることができません。
無届の性風俗営業者は、罰金を現行の30万円以下から、懲役6月以下、罰金100万円以下に引き上げました。
また、道路で立ちふさがるなどの客引き行為をした場合は、懲役6ヶ月以下、罰金100万円以下とし、住居へのピンクチラシ配布に対して、新たに100万円以下の罰金を科すとしました。