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2005年12月13日

「改正風営法」が成立しました。

 平成17年10月28日に人身取引の防止や無届の性風俗店規制を柱にした風俗営業法の改正案が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。交付後、6ヶ月以内に施行します。
以下、骨子をご紹介します。

 改正風営法は、風俗店などに対して外国人女性らの就労資格を確認し、記録を保存するように義務付け、怠った場合は100万円以下の罰金を科します。

 人身取引罪で摘発された業者は、刑の終了後5年間、風俗営業の許可を受けることができません。

 無届の性風俗営業者は、罰金を現行の30万円以下から、懲役6月以下、罰金100万円以下に引き上げました。

 また、道路で立ちふさがるなどの客引き行為をした場合は、懲役6ヶ月以下、罰金100万円以下とし、住居へのピンクチラシ配布に対して、新たに100万円以下の罰金を科すとしました。

2005年12月06日

「行政処分」4の4

「飲食店営業の停止」

 公安委員会は、「営業の停止」又は「許可の取消し」により風俗営業の停止を明示、又は風俗営業の許可を取り消すときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(食品衛生法の許可をうけたもの)について、6月以内の期間(ただし、風俗営業の停止を命ずるときは、その期間を超えることはできません。)を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第26条第2項)。

 風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。

2005年12月01日

「行政処分」4の3

「許可の取消し」

公安委員会は、風俗営業の許可を受けた者(相続、合併又は分割の承認を受けた者を含みます。)について、次のいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができます(法第8条)。

(1) 偽りその他不正の手段により許可又は相続、合併もしくは分割の承認を受けたこと。
(2) 人的欠格自由に該当していること。
(3) 正当な事由がないのに、6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
(4) 3月以上所在不明であること。

また、風俗営業者、若しくはその代理人等が該当営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規定に違反した場合又は風俗営業者が法に基づく処分若しくは許可に付された条件に違反した場合において、営業停止処分で対処しきれないときは、公安委員会は、当該風俗営業の許可を取り消すことができます(法第26条第1項)。