「行政処分」4の3
「許可の取消し」
公安委員会は、風俗営業の許可を受けた者(相続、合併又は分割の承認を受けた者を含みます。)について、次のいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができます(法第8条)。
(1) 偽りその他不正の手段により許可又は相続、合併もしくは分割の承認を受けたこと。
(2) 人的欠格自由に該当していること。
(3) 正当な事由がないのに、6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
(4) 3月以上所在不明であること。
また、風俗営業者、若しくはその代理人等が該当営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規定に違反した場合又は風俗営業者が法に基づく処分若しくは許可に付された条件に違反した場合において、営業停止処分で対処しきれないときは、公安委員会は、当該風俗営業の許可を取り消すことができます(法第26条第1項)。