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「行政処分」4の4

「飲食店営業の停止」

 公安委員会は、「営業の停止」又は「許可の取消し」により風俗営業の停止を明示、又は風俗営業の許可を取り消すときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(食品衛生法の許可をうけたもの)について、6月以内の期間(ただし、風俗営業の停止を命ずるときは、その期間を超えることはできません。)を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第26条第2項)。

 風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。

コメント

風俗営業停止の処分を受けて、同じ場所で別人名義の飲食営業の許可書でコーヒーを出して商売した場合、何か処分される法律はありますか?

風俗二号の許可をとり男子スタッフを18才以下で皿洗い.ボーイで働かせてよいのでしょうか?

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