「行政処分」4の4
「飲食店営業の停止」
公安委員会は、「営業の停止」又は「許可の取消し」により風俗営業の停止を明示、又は風俗営業の許可を取り消すときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(食品衛生法の許可をうけたもの)について、6月以内の期間(ただし、風俗営業の停止を命ずるときは、その期間を超えることはできません。)を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第26条第2項)。
風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。
コメント
風俗営業停止の処分を受けて、同じ場所で別人名義の飲食営業の許可書でコーヒーを出して商売した場合、何か処分される法律はありますか?
投稿者: 匿名 | 2007年05月04日 13:29
風俗二号の許可をとり男子スタッフを18才以下で皿洗い.ボーイで働かせてよいのでしょうか?
投稿者: 斎藤 | 2008年03月03日 07:20