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2006年01月21日

飲食店営業の規制(2)禁止行為 その1

 飲食店営業を営む者は、その営業を営むに当たっての禁止行為が設けられています(法第32条第3項及び第22条)。これに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第3項第4号)。

具体的には、次の行為が禁止されています。
 (1)深夜において、営業に関し客引きを行うこと。
 (2)営業所で、午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に従事させること。
 (3)午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に立ち入らせること。(保護者が同伴する場合は除く。)
 (4)営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

2006年01月13日

飲食店営業の規制(1)対象

 「風営2号」許可を取得するためには、「飲食店営業」の営業許可が必要です。そこでこれから数回に分けて「飲食店営業」について解説してみます。

(1)対象
 「飲食店営業」とは、「設備等を設けて飲食させる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を得て営むもの」をいい、接待飲食店営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものは除きます(法第2条第11項第3号)。
 「設備を設けて」とは、客に飲食させるための設備を設けることをいいます。したがって、屋台等で単に立食させる営業は含まれませんが、屋台等でも、卓又はいす等を設けて客に飲食をさせる営業は、ここでいう飲食店営業に含まれます。「客に飲食をさせる」とは、その設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋等は含まれません。また、他の営業と兼業しているかどうかは問いません。