飲食店営業の規制(2)禁止行為 その1
飲食店営業を営む者は、その営業を営むに当たっての禁止行為が設けられています(法第32条第3項及び第22条)。これに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第3項第4号)。
具体的には、次の行為が禁止されています。
(1)深夜において、営業に関し客引きを行うこと。
(2)営業所で、午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に従事させること。
(3)午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に立ち入らせること。(保護者が同伴する場合は除く。)
(4)営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。