飲食店営業の規制(1)対象
「風営2号」許可を取得するためには、「飲食店営業」の営業許可が必要です。そこでこれから数回に分けて「飲食店営業」について解説してみます。
(1)対象
「飲食店営業」とは、「設備等を設けて飲食させる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を得て営むもの」をいい、接待飲食店営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものは除きます(法第2条第11項第3号)。
「設備を設けて」とは、客に飲食させるための設備を設けることをいいます。したがって、屋台等で単に立食させる営業は含まれませんが、屋台等でも、卓又はいす等を設けて客に飲食をさせる営業は、ここでいう飲食店営業に含まれます。「客に飲食をさせる」とは、その設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋等は含まれません。また、他の営業と兼業しているかどうかは問いません。