飲食店営業の規制(2)禁止行為 その1
飲食店営業を営む者は、その営業を営むに当たっての禁止行為が設けられています(法第32条第3項及び第22条)。これに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第3項第4号)。
具体的には、次の行為が禁止されています。
(1)深夜において、営業に関し客引きを行うこと。
(2)営業所で、午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に従事させること。
(3)午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に立ち入らせること。(保護者が同伴する場合は除く。)
(4)営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
コメント
一般的な話になってしまいますが、現在の風営法で営業時間はスナック・ラウンジ・パブ等は日の出までとなっているんでしょうか?
最近は風俗案内所は1時までの規制となりました。
青少年健全育成条例の施行により立ち回りが厳しいので最近はどの店も1時で閉めることが多いようです。
教えて下さい。お願いします。
投稿者: コダマ | 2006年02月04日 13:47
店員の友達に、頭を叩かれ軽度のケガをしたけど何処に言えばいいですか
投稿者: 深谷勇児 | 2006年02月04日 21:55
ラウンジ、バーをやりたいのですが許可は何が必要なのでしょうか??
投稿者: no!! | 2007年10月14日 18:05