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2006年03月26日

風営法改正の概要その3

2.性風俗関連特殊営業に係る違法営業の廃除のための規定の整備

(1)公安委員会は、性風俗関連特殊営業の解し又は変更に係る事項を記載した届出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該主面を営業所又は事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととした。
(2)人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものの開始又は変更に係る届出書に、当該役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設(受付所)又は当該役務を行う従業者を待機させるための施設(待機所)を設ける場合には、その旨及び所在地を記載させることとした。
(3)受付所を設けて営む(2)の営業の内受付け所における業務に関わる部分は、店舗型性風俗特殊営業とみなして、営業禁止区域等の規定を適用することとした。
(4)警察職員は、この法律の施行に必要な限度において(2)の営業の事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができるとした。

2006年03月03日

風営法改正の概要その2

1.風俗営業等に係る人身取引防止のための規定の整備
(1)風俗営業の許可を受けることができない者として、人身売買の罪等を犯し、刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者を追加することとした。
(2)公安委員会は、性風俗関連特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業を除く。)を営む者等が当該営業に関し、人身売買の罪等に当たる違法な行為をしたときは、当該営業の停止等を命ずることができるとした。
(3)接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び午後10時を超えて酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期限等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするとともに、これに違反した者に対する罰則を設けることとした。