風営法改正の概要その3
2.性風俗関連特殊営業に係る違法営業の廃除のための規定の整備
(1)公安委員会は、性風俗関連特殊営業の解し又は変更に係る事項を記載した届出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該主面を営業所又は事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととした。
(2)人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものの開始又は変更に係る届出書に、当該役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設(受付所)又は当該役務を行う従業者を待機させるための施設(待機所)を設ける場合には、その旨及び所在地を記載させることとした。
(3)受付所を設けて営む(2)の営業の内受付け所における業務に関わる部分は、店舗型性風俗特殊営業とみなして、営業禁止区域等の規定を適用することとした。
(4)警察職員は、この法律の施行に必要な限度において(2)の営業の事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができるとした。