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風営法改正の概要その2

1.風俗営業等に係る人身取引防止のための規定の整備
(1)風俗営業の許可を受けることができない者として、人身売買の罪等を犯し、刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者を追加することとした。
(2)公安委員会は、性風俗関連特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業を除く。)を営む者等が当該営業に関し、人身売買の罪等に当たる違法な行為をしたときは、当該営業の停止等を命ずることができるとした。
(3)接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び午後10時を超えて酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期限等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするとともに、これに違反した者に対する罰則を設けることとした。

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