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2006年04月03日

風営法改正の概要その4

3.風俗営業等に係る客引きの等の規制の強化のための規定の整備
(1)風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとうことを禁止し、罰則を設けることとした。
(2)店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出した者以外の者が、これらの営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をすることを禁止し、罰則を設けることとした。
(3)性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、若しくは差し入れ、又は広告禁止区域等において広告物を表示する等の方法により広告又は宣伝を行った場合に罰則を設けることとした。