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4.少年指導委員の職務に関する規定 (1)少年指導委員の職務に関する規定を整備することとした。 (2)公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に風俗営業の営業所等に立ち入らせることができるとした。 (3)守秘義務違反の罰則、研修の実施等の所要の規定を整備することとした。
5. その他の規定の整備 法定刑の引き上げその他の罰則の整備を行うこととした。
投稿者: t-yutaka 日時: 2006年05月13日 18:51 | パーマリンク
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