2006年05月13日
風営法改正の概要その5
4.少年指導委員の職務に関する規定
(1)少年指導委員の職務に関する規定を整備することとした。
(2)公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に風俗営業の営業所等に立ち入らせることができるとした。
(3)守秘義務違反の罰則、研修の実施等の所要の規定を整備することとした。
5. その他の規定の整備
法定刑の引き上げその他の罰則の整備を行うこととした。
投稿者 t-yutaka : 18:51 | コメント (0) | トラックバック (0)
2006年04月03日
風営法改正の概要その4
3.風俗営業等に係る客引きの等の規制の強化のための規定の整備
(1)風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又は付きまとうことを禁止し、罰則を設けることとした。
(2)店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出した者以外の者が、これらの営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をすることを禁止し、罰則を設けることとした。
(3)性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等を配り、若しくは差し入れ、又は広告禁止区域等において広告物を表示する等の方法により広告又は宣伝を行った場合に罰則を設けることとした。
投稿者 t-yutaka : 02:09 | コメント (1) | トラックバック (0)
2006年03月26日
風営法改正の概要その3
2.性風俗関連特殊営業に係る違法営業の廃除のための規定の整備
(1)公安委員会は、性風俗関連特殊営業の解し又は変更に係る事項を記載した届出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該主面を営業所又は事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととした。
(2)人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものの開始又は変更に係る届出書に、当該役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設(受付所)又は当該役務を行う従業者を待機させるための施設(待機所)を設ける場合には、その旨及び所在地を記載させることとした。
(3)受付所を設けて営む(2)の営業の内受付け所における業務に関わる部分は、店舗型性風俗特殊営業とみなして、営業禁止区域等の規定を適用することとした。
(4)警察職員は、この法律の施行に必要な限度において(2)の営業の事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができるとした。
投稿者 t-yutaka : 16:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
2006年03月03日
風営法改正の概要その2
1.風俗営業等に係る人身取引防止のための規定の整備
(1)風俗営業の許可を受けることができない者として、人身売買の罪等を犯し、刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者を追加することとした。
(2)公安委員会は、性風俗関連特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業を除く。)を営む者等が当該営業に関し、人身売買の罪等に当たる違法な行為をしたときは、当該営業の停止等を命ずることができるとした。
(3)接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び午後10時を超えて酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期限等を確認し、その確認の記録を保存しなければならないこととするとともに、これに違反した者に対する罰則を設けることとした。
投稿者 t-yutaka : 01:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
2006年02月13日
風営法改正の概要その1
昨年11月に改正風営法が公布され、本年5月1日に施行されます。
改正風営法の骨子は次5つです。
1.風俗営業等に係る人身取引防止のための規定の整備
2.性風俗関連特殊営業に係る違法営業の廃除のための規定の整備
3.風俗営業等に係る客引きの等の規制の強化のための規定の整備
4.少年指導委員の職務に関する規定の整備
5.その他の規定の整備
そこで次回から改正風営法の概要を平成17年11月7日の官報(号外第249号)から4回に分けてお知らせします。
投稿者 t-yutaka : 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
2006年01月21日
飲食店営業の規制(2)禁止行為 その1
飲食店営業を営む者は、その営業を営むに当たっての禁止行為が設けられています(法第32条第3項及び第22条)。これに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第3項第4号)。
具体的には、次の行為が禁止されています。
(1)深夜において、営業に関し客引きを行うこと。
(2)営業所で、午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に従事させること。
(3)午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に立ち入らせること。(保護者が同伴する場合は除く。)
(4)営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
投稿者 t-yutaka : 14:23 | コメント (3) | トラックバック (0)
2006年01月13日
飲食店営業の規制(1)対象
「風営2号」許可を取得するためには、「飲食店営業」の営業許可が必要です。そこでこれから数回に分けて「飲食店営業」について解説してみます。
(1)対象
「飲食店営業」とは、「設備等を設けて飲食させる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を得て営むもの」をいい、接待飲食店営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものは除きます(法第2条第11項第3号)。
「設備を設けて」とは、客に飲食させるための設備を設けることをいいます。したがって、屋台等で単に立食させる営業は含まれませんが、屋台等でも、卓又はいす等を設けて客に飲食をさせる営業は、ここでいう飲食店営業に含まれます。「客に飲食をさせる」とは、その設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋等は含まれません。また、他の営業と兼業しているかどうかは問いません。
投稿者 t-yutaka : 17:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
