5. その他の規定の整備
法定刑の引き上げその他の罰則の整備を行うこととした。
(1)公安委員会は、性風俗関連特殊営業の解し又は変更に係る事項を記載した届出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該主面を営業所又は事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならないこととした。
(2)人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものの開始又は変更に係る届出書に、当該役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設(受付所)又は当該役務を行う従業者を待機させるための施設(待機所)を設ける場合には、その旨及び所在地を記載させることとした。
(3)受付所を設けて営む(2)の営業の内受付け所における業務に関わる部分は、店舗型性風俗特殊営業とみなして、営業禁止区域等の規定を適用することとした。
(4)警察職員は、この法律の施行に必要な限度において(2)の営業の事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができるとした。
そこで次回から改正風営法の概要を平成17年11月7日の官報(号外第249号)から4回に分けてお知らせします。
具体的には、次の行為が禁止されています。
(1)深夜において、営業に関し客引きを行うこと。
(2)営業所で、午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に従事させること。
(3)午後10時から翌日の日の出までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして、「国家公安委員会規則」で定める営業に係るものを除きます。)に立ち入らせること。(保護者が同伴する場合は除く。)
(4)営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(1)対象
「飲食店営業」とは、「設備等を設けて飲食させる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を得て営むもの」をいい、接待飲食店営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものは除きます(法第2条第11項第3号)。
「設備を設けて」とは、客に飲食させるための設備を設けることをいいます。したがって、屋台等で単に立食させる営業は含まれませんが、屋台等でも、卓又はいす等を設けて客に飲食をさせる営業は、ここでいう飲食店営業に含まれます。「客に飲食をさせる」とは、その設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋等は含まれません。また、他の営業と兼業しているかどうかは問いません。
改正風営法は、風俗店などに対して外国人女性らの就労資格を確認し、記録を保存するように義務付け、怠った場合は100万円以下の罰金を科します。
人身取引罪で摘発された業者は、刑の終了後5年間、風俗営業の許可を受けることができません。
無届の性風俗営業者は、罰金を現行の30万円以下から、懲役6月以下、罰金100万円以下に引き上げました。
また、道路で立ちふさがるなどの客引き行為をした場合は、懲役6ヶ月以下、罰金100万円以下とし、住居へのピンクチラシ配布に対して、新たに100万円以下の罰金を科すとしました。
]]>公安委員会は、「営業の停止」又は「許可の取消し」により風俗営業の停止を明示、又は風俗営業の許可を取り消すときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業(食品衛生法の許可をうけたもの)について、6月以内の期間(ただし、風俗営業の停止を命ずるときは、その期間を超えることはできません。)を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第26条第2項)。
風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。
公安委員会は、風俗営業の許可を受けた者(相続、合併又は分割の承認を受けた者を含みます。)について、次のいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができます(法第8条)。
(1) 偽りその他不正の手段により許可又は相続、合併もしくは分割の承認を受けたこと。
(2) 人的欠格自由に該当していること。
(3) 正当な事由がないのに、6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
(4) 3月以上所在不明であること。
また、風俗営業者、若しくはその代理人等が該当営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規定に違反した場合又は風俗営業者が法に基づく処分若しくは許可に付された条件に違反した場合において、営業停止処分で対処しきれないときは、公安委員会は、当該風俗営業の許可を取り消すことができます(法第26条第1項)。
公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等がその営業に関し法令若しくは法に基づく条例の規程に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害しもしくは少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められたとき、又は風俗営業者が法に基づく処分もしくは許可に付された条件に違反したときは、風俗営業者に対し、6月を越えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます(法第26条第1項)。
風俗営業者が、この営業停止処分に違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます(法第49条第1項第4号)。
「指示」
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業員(以下「代理人等」といいます。)が、その営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合に、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがあると認められるときは、風俗営業者に対して、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に傷害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができます(法第25条)。
例えば、装飾物で客室の見通しが妨げられており、構造及び設備の基準に該当していない時は、「○日以内に、当該装飾物を客室から撤去するか、又は○メートル以上の高さの位置に付け替えて客室の見通しを確保すること。」というような指示をすることになります。
警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業所に立ち入ることができます。但し、客の在室する個室等には立ち入らないこととして、客のプライバシー等に配慮することとしています(法第37条第2項)。
この立ち入りを拒み、防げ、又は忌避した場合は、20万円以下の罰金が科せられます(法第49条第6項第8号)。警察職員が、立ち入りを行うときはその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(法第37条第3項)。また、この立ち入りは、犯罪捜査のために認められたものではありません(法第37条第4項)。
公安委員会は、法の施行に必要な限度において、風俗営業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができます(法第37条第1項)。
報告又は資料の提出をしなかった場合には、20万円以下の罰金が科せられます。(法第49条第6項第8号)。
なお、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成する必要はありません。また、業務の一部が委託される場合には、委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載する必要があります。