これであんしん!記念日遺言   行政書士竹内豊
遺言カウンセラー
行政書士 竹内豊

遺言書はご自分の財産を思うとおりに大切な人に残せるし、「争族」防止もできるのになぜ普及しないのでしょうか?

私は、多くの方が遺言に対して
 「財産が多い人だけの特別なもの」、
 「遺言は縁起の悪いもの」、
 「遺言を作るのは手間がかかるもの」
というマイナスイメージをもっていることが原因だと考えています。

しかし、遺言書はあなたの財産を法律に則ってあなたの大切な人に思うとおりに残すことができるだけではなく、「争族」防止の最強の武器でもあるのです。

ここ数年、私の「遺言書教室」を受講される方が急増しています。
受講された方に寄せていただいた代表的な感想は、
  「(遺言書を)『書こう、書かなければいけない』と思いつつ今まできてしまいました。遺言書がこんなにすばらしくて簡単に書けることを知っていたらもっと早く書いて今のすがすがしい気持ちになれたのを思うと、ちょっと悔しいです(笑)。」というものです。

そこで私は、遺言について「やさしくわかりやすく」説明すればもっと多くの方が「気軽に」「確実な」遺言書を残すことができると思いました。
そして「遺言書」という形で今のご自分の気持ちを表すことで安心感と「すがすがしさ」を得ることができ、悲惨な「争族」の防止に貢献できる、と結論を出したのです。

以上の思いから「遺言カウンセラー」としての私の職務が始まりました。

「記念日遺言」とは遺言書をもっと身近に感じていただきたいために私が名づけた造語です。
どなたでも人生の記念日は必ずあると思います。
例えば、
 あなたや大切な方の誕生日
 結婚記念日
 お子様の誕生
 お子様の入学
 マイホームの購入
 部課長などの昇給、
 定年退職、
 独立開業など

人生の記念日にご自分の人生と大切な人について少し立ち止まって考えてみるのはいかがでしょうか。
その時のお気持ちと、万が一のときに大切な人が困らないために「法律に則って」書き残したものが「記念日遺言」です。

「記念日遺言」は、あなたのお気持ちと「法律で定められている要件」さえあれば今すぐにでも書くことができます。
是非、このホームページをご覧になった方の一人でも多くの方が「記念日遺言」を書いて、あなた自身とあなたの大切な人が充実した人生を送り、「争族」の防止にお役立てくださることを心から願います。

平成17年6月
港区虎ノ門の事務所にて
遺言カウンセラー
行政書士 竹内 豊

(C)2005 行政書士 竹内豊 Yutaka Takeuchi