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「記念日遺言」の理念 | ||
| 一. | 「記念日遺言」を普及させ多くの方がより充実した人生を過ごされることに寄与します。 | ||
| 一. | 「記念日遺言」を普及させ「遺言」のもつマイナスイメージを払拭し、「争族」撲滅に努め広く社会に貢献します。 |
| 「記念日遺言」とは? 〜 遺言書作成のススメ |
| (1) あなたにとって大切な人はどなたですか? (2) あなたは、言葉や思いだけで大切な人を守ることができますか? (3) あなたは、遺言についてどれだけ知っていますか? (4) あなたは「自分には大した財産もないから遺言など関係ない。」と思っていませんか? (5) あなたは、遺言を残そうと考えているのにその時期を迷っていませんか? (6) あなたは大切な人を「争族」に巻き込むことをお望みですか? (1) 「あなたにとって大切な人はどなたですか?」 妻ですか?夫ですか?お子さんですか?内縁関係の人ですか?それともお世話になっている人ですか? 遺言はいざという時に大切な人を守ります。いわば、「願いを叶えるお守り」といっても良いでしょう。また、「孫(代襲相続のケースを除く)」や「内縁関係の人」など相続人以外の人に財産を残すためには遺言書は必ず必要です。 (2) 「あなたは、言葉や思いだけで大切な人を守ることができますか?」 確かにあなたの優しい言葉や気持ちは大切な人にとってありがたいものには違いありません。しかし、いざという時には「言葉や気持ち」だけでは役に立たないのが現実です。 「言葉や気持ち」を遺言書として残せば、いざいう時に法律に則って大切な人を守ることができます。「言葉や気持ちだけ」と「言葉や気持ちを遺言書として残す」ことは雲泥の違いがあります。 (3) 「あなたは遺言についてどれだけ知っていますか?」 「縁起が悪い」「死を連想させる」「まだ私は遺言を残す歳ではない」というありきたりの先入観で否定してはいませんか?「自分は絶対に死ぬことはない」などと有りえない事を思い込んではいませんか? まずは遺言書について正確な知識を身に付けることから始めるのはいかがでしょうか。きっと多くの誤解に気づくことでしょう。そして多くのメリットがあることに驚かされると同時に今までためらっていた気持ちが消え去ることでしょう。 (4) 「あなたは『自分には大した財産もないから遺言など関係ない。』と思っていませんか?」 あなたはご自分の財産が「大したことはない」と思っていても「相続人」の方からみれば「大した財産」かもしれません。また、相続人の中には何年も音沙汰がないにもかかわらずいざ自分が相続人の権利があるとわかると権利を主張する者も多くいるのです。そのような状態になった場合、あなたの大切な人は「争族」に巻き込まれることになるのです。 このように多くの「争族」は、「分割の方法」をめぐる争いなのです。少しでもプラスの財産があれば遺言書を残す義務があると私は考えます。また、遺言書があれば、預貯金の名義書換や不動産の名義変更登記も遺言書がない場合と比較して断然スムーズに行うことができるのです。 財産の「多い少ない」はあくまでもあなた自身が判断しているに過ぎません。財産がある方は遺言書を残すことをお勧めします。 (5) 「あなたは、遺言を残そうと考えているのにその時期を迷っていませんか?」 私が遺言書の講演でよく受けるご質問に「遺言はいつ頃書いたらいいですか。」というものがあります。「それは今です。」とお答えしています。遺言は「若くて元気なうち」にしておくべきです。民法963条に「遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならない」と規定されているために、遺言者が、いつ、どのような体調のときに遺言を書いたのか、ということが常に問題とされるからです。また、遺言は何度でも書き直すことができるのです。「思い立ったら吉日」です。取り急ぎ遺言を書いておきましょう。事情が変わったり遺言の内容が気に入らなくなったら前の遺言は破棄して改めて書けばよいのです。 (6) 「あなたは大切な人を「争族」に巻き込むことを望みますか?」 「争族」はあなたの大切な人の精神と肉体を長期間苦しめます。2年、3年にわたり相続人同士が争うことはめずらしくありません。場合によっては、争っている最中に「争族人」が亡くなって代襲相続によって新たな相続人が登場してさらに混迷に陥ることさえあります。 遺言はあなたの財産を大切な人に法律で許される範囲で思いとおりに残すことができる最強の武器です。したがって争う余地が全くないか極めて小さいものになるので「争族」防止に絶大な威力を発揮します。 |
| (C)2005 行政書士 竹内豊 Yutaka Takeuchi |