これであんしん!記念日遺言

ご存知ですか? 「正しい遺言書」の書き方。
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 ここ数年、遺言/遺言書がブームであると言われています。事実、家庭裁判所への遺言の検認申立件数は、平成元年の5,262件に対し、平成13年は約2倍の10,271件となっています。また、公証役場での公正証書遺言作成件数は、平成元年の40,941件が平成14年には64,007件とこちらも急増しています。

 ではなぜ遺言書を準備される方がこんなにも増えてきているのでしょうか?

 人が亡くなると相続が発生します。遺言書の無い場合、亡くなられた方の財産は民法の法定相続に則って相続人に帰属することとなります。その際、法定相続と異なる配分をする場合は、相続人全員の合意の下に「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

 ここで問題となるのは、法定相続に則って遺産分割した際相続人の間で著しく不公平が生じたり、相続人全員の合意が得られずいわゆる「争族」に発展してしまう場合が多いことです。「法定相続」はあくまでも法で定められた相続人のみが対象となるので、例えば「内縁の妻や夫」「長男の嫁」「孫」「友人、知人」などには一円も財産を残すことはできません。

 そこで「遺言書」が大きな役割を果たします。遺言書は、亡くなった後のご自身の財産を(原則として)自由に処分することを可能にします。ただし、これはあくまでも「民法に則った遺言書」を残した場合に限られます。

 民法に規定されている自筆証書遺言の作成要件は以下の通りです。

 
 「自筆証書遺言の作成要件」
 
(1) 遺言者が、遺言の全文を自書すること。
×ワープロ、×パソコン、×ビデオ
(2) 遺言者が、日付を自書すること。
「平成○年△月□日」と正確に!
(3) 遺言者が、氏名を自書すること。
戸籍記載の通り正確に!
(4) 遺言者が、遺言書に押印すること。
認印でもよいが「実印」が望ましい。
 
 当方では、遺言を残される方のご事情を十分にお伺いした上で、「法的要件を完備したオーダーメイドの遺言書」作成支援を行っております。
 ※費用につきましては、業務着手前に必ず「お見積書」を当方より提示させていただきます。金額及び業務内容の合意をいただいた後、「契約書」に双方署名捺印し、業務を開始いたします。事前の承諾無くお手元に請求書が届いたりすることはございません。安心してお問い合わせください。
 
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(C)2005 行政書士 竹内豊 Yutaka Takeuchi