2008年03月11日

セミナー『間違われない年金・遺言書対策』

セミナーのお知らせ
『間違われない年金・遺言書対策』
 〜正確な公的年金受給や相続承継の講座〜
自己防衛に必要な年金知識と、相続を円滑に行なうための遺言書の正しい遺し方を解説します。

  日時: 2008年4月19日(土) 14:30〜16:30
  場所: 文京シビックホール3F会議室 地図はこちら
  講師: 竹内  豊(行政書士)
      小松 毅彦(社会保険労務士)
      小山 信康(CFP)
  参加費:1,000円(税込) 先着20名

お問い合わせ/お申し込みは、こちら

2007年12月30日

ペットに財産を遺せるか

Q ペットに財産を遺せますか。
 夫はすでに死亡し、子もなく両親もすでに他界しています。姉と弟がいますが音信不通です。今私にとって一番大切なのはペットの犬です。このペットに、『私の死後全ての財産を残す』という遺言書は作れないでしょうか。

A あなたの場合、遺言書を残さないで死亡すると姉と弟が相続人になります。もし、姉や弟が死亡していた場合は甥・姪が相続人になります。いずれにしてもあなたの本意ではないと思います。
 そこで「ペットに全ての財産を残す」との内容の遺言は効力があるかが問題となります。結論を申し上げますと効力はありません。財産をあげる対象は、個人か、会社などの法人に限られているからです。
 したがいまして、あなたの死後にペットの世話をしてくれる人を探して、その人に財産を遺贈する、という遺言書を残してはいかがでしょうか。

この遺言は特殊なケースですから、専門家に相談することをお勧めします。

2007年11月04日

相続人の範囲について

Q 相続人の範囲について
  次の者は相続人となるでしょうか?
  (1)入籍していないが、長年夫婦として共に生活してきた妻
  (2)亡き息子の嫁

A (1)婚姻届がでていないだけで社会的には正当な婚姻と評価されている夫婦関係を内縁関係といいますが、この内縁関係の配偶者は相続人とはなりません。しかし、もし相続人がだれもいない場合は被相続人の財産を取得する場合があります。内縁関係の者に財産を残すには遺言を残すべきです。

  (2)相続人にはなりません。つまり嫁は舅、姑(しゅうと、しゅうとめ)に対する相続資格は有していないということです。もし、長男の嫁に介護の世話を受けていているなどの理由で嫁に財産を残したい場合は、遺言書を残さなければなりません。

遺言書や財産相続については、行政書士・竹内豊までお問い合わせください。

2007年10月24日

高齢者が遺言書を残す場合の注意点

Q 高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。
 私の母は90歳になります。この度母が遺言書を残したいと希望していますが、高齢者が遺言書を残す場合の注意点を教えてください。

A 高齢者が残した遺言書を巡る争いは増えています。その理由は、遺言書を残したときの能力について疑問視されることが多いからです。もし、遺言書を残す場合は、主治医の診断書を準備しておくなどして遺言能力を証明する文書を用意しておくべきでしょう。
遺言書を残しても必ずしも遺言書の内容通り相続が開始されるとは限りません。(例えば高齢や病気によりその遺言能力を疑われる場合や、書式や形式が民法の規定通りの遺言書で無かった場合などです。)

いずれにしても高齢や重い病にかかってしまうと遺言書を残すことが困難になりますので、早めに遺言書を残すことが肝心です。特に遺言者が高齢者の場合は法律専門家に依頼して公正証書遺言で残すなど慎重を期すべきです。

2007年09月08日

セミナー「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」

セミナーのご案内「定年後の準備講座〜遺言と年金について学ぼう」

日時:10月3日(水)
   昼の部:午後2時00分〜4時30分
   夜の部:午後7時00分〜9時30分

場所:文京シビックホール3階会議室
   東京都文京区春日1-16-21
   会場地図はこちら

受講料:お一人様 1,000円

セミナーのお申し込みはこちら

2007年09月04日

死亡退職金は相続の対象となるか?

Q 死亡退職金は相続の対象となりますか?
 私は50歳の独身の女性です。私には10年間連れ添った内縁の夫がいましたが、彼が先月急死していまいました。内縁の夫は30年間会社に勤務していましたが、彼の死亡退職金は私に支給されるでしょうか。彼は遺言書は作成していませんでした。

A 婚姻関係にない(つまり入籍していない)内縁関係の場合は、お互いに相続人にはなれません。したがいまして、死亡退職金が相続財産に含まれればあなたには支給されませんが、相続財産でなければあなたに支給される可能性はあります。
 まずは、勤務先の死亡退職金の支給を定めた規定を調べてください。もし受給権者が定められている場合は受取人の固有の権利であり、定められていない場合は相続財産になると考えられます。

いずれにしても内縁関係の場合はお互い法定相続人ではありませんので、相手に財産を遺したい場合は遺言書を残しておくべきです

2007年07月15日

兄弟姉妹への相続

Q 夫が亡くなってから数日後、夫の弟が「私も相続人だから兄の遺産を分けて欲しい。」と主張してきました。私たち夫婦には子がいませんでした。また、夫の親族は弟のみです。


A いわゆる「子のない夫婦」の相続です。子がない場合、配偶者(夫又は妻)が亡くなると次の者が相続人となります。※(  )は相続できる割合
 (1)被相続人(亡くなった者)の親が生存している場合・・・配偶者(2/3)と被相続人の親(1/3)
 (2)相続人に兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
 ご質問のケースは(2)に該当しますから弟は四分の一の相続権があります。もし、被相続人(夫)がすべての財産を妻に遺すという内容の遺言書を残していれば弟の主張を断ることができました。子のない夫婦は特に遺言を活用することをお勧めします。