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自筆証書遺言を作成する上での注意点:その2

 その2「用紙・筆記具」について
 
 用紙・筆記具についても制限はありません。ですから、木板、石板、ガラス、布、メモ用紙などに書かれたものも差支えありません。しかし通常は、和紙や洋紙が用いられているのはご存知のとおりです。
 筆記具は、ボールペン、サインペン、筆、万年筆のいずれでも構いません。鉛筆でも構いませんが、擦り切れたり、改ざんされるおそれがありますので避けましょう。

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