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公正証書遺言の保管

 公正証書遺言書は、「原本」のほか、「正本」・「謄本」の合計3通が作成されます。原本は公証役場で20年間保管され、正本は遺言執行者が執行のため保管し、謄本は遺言者が保管します。しかし、遺言執行者の指定がない場合には、通常、正本は遺言者が保管し、謄本は相続人の一人が保管します。また、正本・謄本とも遺言者が保管する場合もあります。

 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますから、偽造・変造、破棄を企てる者をけん制し、紛失や焼失のおそれがありません。このように公正証書遺言は保管上も安全な方式です。また、平成元年以降日本公証人連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証役場で作成された公正証書遺言及び秘密証書遺言につき、コンピューターによりその遺言者等を登録しています。そして、この登録された遺言の検索を、遺言者の死後に相続人、受遺者その他の法律上の利害関係人は、公証役場にも依頼できるようになっています。依頼を受けた公証役場では、日本公証人連合会にその検索を依頼し、検索結果を得て、依頼者に回答されます。したがって、遺言者は、公証役場で遺言書を作成したことだけを相続人らに明らかにしておけば、遺言者の死後、相続人らは容易に遺言書を発見することができます。

 私が遺言執行者となった場合は、アフターケアとして、年に1回ないし2回程度、一定時に依頼者(遺言者)に、遺言書の内容の変更の要否、相続人・受遺者の変更の有無などの照会を行っています。

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