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遺言の無効〜その1

 遺言は本来、遺言者による自己の財産の自由な処分ができることを認めた制度です。 
しかし、以下の(1)〜(4)の場合、遺言そのものが無効とされます。

「遺言の無効」とは、遺言をしたときから遺言としての効力がないことをいいます。

(1) 法定の方式によらない遺言(民法960条)
(2) 満15歳に達しない者がした遺言(民法961条)
(3) 遺言をするときにおいてその能力を有しない者がした遺言(民法963条)
(4) 所定の方式によらない口がきけない者がした遺言(民法972条)
(5) 2人以上の者が同一の証書でした遺言(民法975条)

「(1)法定の方式によらない遺言」は、自筆証書遺言の場合、遺言書の全文、日付、署名を遺言者が自書し、印がおされていなければなりません(民法968条)。

 (3)、(5)の解説は、次号に譲ります。

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