原則的な遺言の効力発生時期
遺言は、遺言者が法定の方式にしたがって遺言書を作成した時に成立します。
しかし、その「効力」は遺言者が死亡したときから発生します(民法985条第1項)。
また、遺言は、いつでも取り消すことができます(民法1022条)。
したがって遺言者の生存中は、受遺者には何らの法律上の権利は生じません。
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遺言は、遺言者が法定の方式にしたがって遺言書を作成した時に成立します。
しかし、その「効力」は遺言者が死亡したときから発生します(民法985条第1項)。
また、遺言は、いつでも取り消すことができます(民法1022条)。
したがって遺言者の生存中は、受遺者には何らの法律上の権利は生じません。