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2005年09月24日

出生届関係の知識「推定される嫡出子(すいていされるちゃくしゅつし)」

 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定し(民法772条1項)、婚姻成立の日から200日後又は婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に生れた子については、婚姻中に懐胎したものと推定しています(同条2項)。

 嫡出子であることの第一の要件は、その子の母が婚姻関係にあることですが、これは婚姻の届出の有無により容易に判断できます。しかし、第二の要件である母がその夫によって懐胎したか否かについては容易に判断できないので、この推定規定が設けられています。

2005年09月20日

出生届関係の知識「嫡出子(ちゃくしゅつし)」2の2

 嫡出子に対し、法律上の夫婦でない男女間に生れた子は、「嫡出でない子」又は「非嫡出子」といいます。

 戸籍の記載においては、嫡出子は、父母との続柄が「長男(女)、二男(女)」と表記されますが、嫡出でない子は、「男(女)」と表記されます。

 嫡出子は、父母の子を称し(民790条)、父母の戸籍に入り(戸18条1項)、その子が未成年の間は父母の親権に服することになります(民818条1項)。

2005年09月16日

出生届関係の知識「嫡出子(ちゃくしゅつし)」2の1

 嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、一般的には法律上正当な婚姻関係にある父母の間に生まれた子のことをいいます。つまり、婚姻届が受理された男女の間に生まれた子のことです。

 この嫡出子には、民法上、「推定される嫡出子」(民772条)と「推定されない嫡出子」の区別があります。これらについては、後日詳しく見ていきます。

 また、嫡出子には生まれたときからの嫡出子(「生来的嫡出子」)の他、嫡出でない子として生まれた後、父母の婚姻及び父の認知の要件を備えて、嫡出子の身分を取得する「準正嫡出子」(民789条)がありますが、いずれも嫡出子であることに変わりはありません。

2005年09月12日

出生届関係の知識「出生(しゅっしょう)」2の2

 出生があったときは、出生の日から起算して14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)に、原則として、出産に立ち会った医師、助産婦などの出生証明書を添付して届出をしなければなりません(戸籍法49条)。

 届出義務者は、(1)嫡出子のときは父又は母であり、(2)子の出生前に父母が離婚をした場合は母です(戸52条1項)。(3)また、嫡出でない子のときは母です(同条2項)。

2005年09月08日

出生届関係の知識「出生(しゅっしょう)」2の1

 遺言・相続を理解するには、親子関係をはじめとする親族法と戸籍に関する知識が欠かせません。そこでしばらく親族法に関する基礎知識を見ていきます。まずは、人が生まれてくる「出生」から見てみましょう。

民法第1条の3には「私権の享有は出生に始まる」と規定されていますが、これは、すべての自然人(人)は、出生によって権利能力を取得することを表しています。

いつを出生の標準とするかについて、民法では、胎児が生きて母体から全部露出すれば出生としています。(「全部露出主義」)

ちなみに、刑法では、一部でも露出すれば出生であるとしています。(「一部露出説」)
したがって、一部でも露出した後に殺害すれば堕胎罪ではなく、殺人罪とされます。

2005年09月03日

遺言の無効〜その3

 「(5)2人以上の者が同一の証書でした遺言(民法975条)」は無効です。

例えば、同一の自筆証書遺言に夫婦双方の遺言内容を書いて連名で署名捺印した場合が該当します。

 どんなに夫婦仲が良くても、遺言書は別々に残さなくてはいけません。
十分注意しましょう。