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出生届関係の知識「嫡出子(ちゃくしゅつし)」2の2

 嫡出子に対し、法律上の夫婦でない男女間に生れた子は、「嫡出でない子」又は「非嫡出子」といいます。

 戸籍の記載においては、嫡出子は、父母との続柄が「長男(女)、二男(女)」と表記されますが、嫡出でない子は、「男(女)」と表記されます。

 嫡出子は、父母の子を称し(民790条)、父母の戸籍に入り(戸18条1項)、その子が未成年の間は父母の親権に服することになります(民818条1項)。

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