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遺言の無効〜その3

 「(5)2人以上の者が同一の証書でした遺言(民法975条)」は無効です。

例えば、同一の自筆証書遺言に夫婦双方の遺言内容を書いて連名で署名捺印した場合が該当します。

 どんなに夫婦仲が良くても、遺言書は別々に残さなくてはいけません。
十分注意しましょう。

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