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出生届関係の知識「推定される嫡出子(すいていされるちゃくしゅつし)」

 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定し(民法772条1項)、婚姻成立の日から200日後又は婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に生れた子については、婚姻中に懐胎したものと推定しています(同条2項)。

 嫡出子であることの第一の要件は、その子の母が婚姻関係にあることですが、これは婚姻の届出の有無により容易に判断できます。しかし、第二の要件である母がその夫によって懐胎したか否かについては容易に判断できないので、この推定規定が設けられています。

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