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2005年10月24日

出生届関係の知識「準正嫡出子(じゅんせいちゃくしゅつし)」

 嫡出でない子に対して嫡出子たる身分を与えることを準正といいます。そしてその身分を取得した子を一般に準正嫡出子といいます。
 嫡出でない子が準正嫡出子となるためには、血縁上の父母との間に法律上の親子関係を確定すること(認知)と、その父母が婚姻していることの2つの要件が備わっていることが必要です。

 具体的には、(1)嫡出でない子を血縁上の父が認知した後にその父母が婚姻して、その子が嫡出子たる身分を取得する「婚姻準正」。また、(2)嫡出でない子の血縁上の父母が婚姻した後に、その父が認知をすれば、その子は嫡出の身分を取得する「認知準正」の二つの方法があります。
 なお、準正は、子が既に死亡している場合にも認められます(民789条3項・783条2項)。

2005年10月18日

出生届関係の知識「推定されない嫡出子(すいていされないちゃくしゅつし)」

 父母の婚姻成立後200日以内に出生した子は、民法上の規定による嫡出の推定を受けませんが、母の夫によって懐胎された子であれば、生来の嫡出子と解されています。
 このような子を「推定されない嫡出子」又は推定を受けない嫡出子と呼んでいます。
「できちゃった婚」の場合、「推定されない嫡出子」に該当する場合は多いと思います。

 推定されない嫡出子は、生まれながらの嫡出子であることに違いありませんから、父の認知を得るまでもなく推定される嫡出子と同じく嫡出子の出生届をすることができます。
したがって、父からはもとより、母からもその届出は認められます。