出生届関係の知識「準正嫡出子(じゅんせいちゃくしゅつし)」
嫡出でない子に対して嫡出子たる身分を与えることを準正といいます。そしてその身分を取得した子を一般に準正嫡出子といいます。
嫡出でない子が準正嫡出子となるためには、血縁上の父母との間に法律上の親子関係を確定すること(認知)と、その父母が婚姻していることの2つの要件が備わっていることが必要です。
具体的には、(1)嫡出でない子を血縁上の父が認知した後にその父母が婚姻して、その子が嫡出子たる身分を取得する「婚姻準正」。また、(2)嫡出でない子の血縁上の父母が婚姻した後に、その父が認知をすれば、その子は嫡出の身分を取得する「認知準正」の二つの方法があります。
なお、準正は、子が既に死亡している場合にも認められます(民789条3項・783条2項)。