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2005年11月17日

「認知(にんち)」3の1

 嫡出でない子と、その血縁上の父との間の親子関係の成立については、父が自己の子であることを承認することによって、初めて父と子の間に法律上の父子関係を発生させる、とするのが認知制度です。

 日本では、認知の法制を採っていますが、認知には、父が自らの意思表示で、自分の子として認める任意認知(民法779条)と子の側から裁判所へ認知の訴えをし、その裁判の確定によって父子関係が成立する強制認知(民787条)とがあります。

 任意認知には、届出により効力を生ずるもの(民781条1項、戸60条)と、遺言によって効力を生ずるもの(民781条2項、戸64条)とがあります。

2005年11月06日

出生届関係の知識「嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ)」2の2

 嫡出でない子は、母の氏を称し(民790条2項)、母の戸籍に入ります(戸18条2項)。父に認知された後に、家庭裁判所の許可を得た場合は、父の氏を称することができます(民791条1項)。

 また、嫡出でない子が未成年の間は母の親権に服することになりますが(民818条)、子が父に認知されている場合において、これを父母の協議又は審判によって、父を親権者とすることができます(民819条4項・5項)。

2005年11月01日

出生届関係の知識「嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ)」2の1

 法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子を「嫡出でない子」又は「非嫡出子」といいます。これに対し、婚姻関係にある父母の間に生れた子を「嫡出子」といいます。

 嫡出でない子と母との間の親子関係は、原則として母の認知を必要としません。理由は、分娩の事実によって当然に親子関係が発生すると解されているからです。

 一方、父との親子関係は、父に認知されなければ、父子関係は発生しません。