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出生届関係の知識「嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ)」2の1

 法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子を「嫡出でない子」又は「非嫡出子」といいます。これに対し、婚姻関係にある父母の間に生れた子を「嫡出子」といいます。

 嫡出でない子と母との間の親子関係は、原則として母の認知を必要としません。理由は、分娩の事実によって当然に親子関係が発生すると解されているからです。

 一方、父との親子関係は、父に認知されなければ、父子関係は発生しません。

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