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出生届関係の知識「嫡出でない子(ちゃくしゅつでないこ)」2の2

 嫡出でない子は、母の氏を称し(民790条2項)、母の戸籍に入ります(戸18条2項)。父に認知された後に、家庭裁判所の許可を得た場合は、父の氏を称することができます(民791条1項)。

 また、嫡出でない子が未成年の間は母の親権に服することになりますが(民818条)、子が父に認知されている場合において、これを父母の協議又は審判によって、父を親権者とすることができます(民819条4項・5項)。

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