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2005年12月19日

「遺言認知(いごんにんち)」2の2

 遺言認知の効力は、遺言者である父親の死亡の時に生じます(民985条1項)。
その効力が生じた時は、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言書の謄本を添付して、任意認知又は胎児認知の届出に関する規定に従い、届出人である遺言執行者の所在地又は両当事者(認知する父又は認知される子)の本籍地の市区町村長に届出をしなければなりません(戸籍法64条)。
 以上から、遺言認知をする場合は、「遺言執行人」を遺言書の中で指定しておくべきです。

2005年12月15日

「遺言認知(いごんにんち)」2の1

 「認知」の最後として、「遺言認知」を取り上げます。今年テレビで高視聴率を上げた番組「女系家族」(山崎豊子原作、米倉涼子主演)では、遺言認知が大きな役割を果たしていました。

 嫡出でない子を血縁上の父が遺言の方式によって認知することを「遺言認知」と言います(民781条2項)。遺言認知は、父が生存中に認知できない事情がある場合、例えば、父の死後に相続権を与える等のためにすることが多いようです。

 この認知は、遺言に関する要件及び方式(民960条以下)に従ってされることを要することはもちろんのこと、認知に関する要件(民779条他)を備えていなければなりません。

2005年12月06日

「認知(にんち)」3の3

 日本では、前回ご説明したとおり認知制度を採っていますが、嫡出でない子とその母との母子関係については、原則として、母の認知を待つまでもなく、分娩の事実によって明白であるから、この出生により当然に発生するものとし、事実主義の立場を採っています。

 なお、事実主義とは、親子関係の成立について、父又は母が自己の子であることを承認(認知)するまでもなく、その間に血縁関係が客観的に存在すれば、法律上も親子関係を認めようとする法制のことです。

2005年12月01日

「認知(にんち)」3の2

 父が任意に認知をしない場合には、子、その直系卑属又はこれらの法定代理人が、裁判所に対し認知の訴えを提起し(民787条)、その裁判の確定によって父子関係が認められたときは、父の意思にかかわらず認知の効力が生じます。

これを強制認知又は裁判認知と称しますが、この強制認知には、父が生存中にする生前認知(同条本文)と、父の死亡後にする死後認知(同条但し書き)があります。