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「遺言認知(いごんにんち)」2の2

 遺言認知の効力は、遺言者である父親の死亡の時に生じます(民985条1項)。
その効力が生じた時は、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言書の謄本を添付して、任意認知又は胎児認知の届出に関する規定に従い、届出人である遺言執行者の所在地又は両当事者(認知する父又は認知される子)の本籍地の市区町村長に届出をしなければなりません(戸籍法64条)。
 以上から、遺言認知をする場合は、「遺言執行人」を遺言書の中で指定しておくべきです。

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