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「認知(にんち)」3の2

 父が任意に認知をしない場合には、子、その直系卑属又はこれらの法定代理人が、裁判所に対し認知の訴えを提起し(民787条)、その裁判の確定によって父子関係が認められたときは、父の意思にかかわらず認知の効力が生じます。

これを強制認知又は裁判認知と称しますが、この強制認知には、父が生存中にする生前認知(同条本文)と、父の死亡後にする死後認知(同条但し書き)があります。

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