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「特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)」

 特別養子縁組とは、縁組によって養子となった者が、実方(「実方(じつかた)」は次回説明します。)の血族との親族関係が終了することになる縁組のことを言います(民817条の2,817条の9)。

 特別養子縁組が成立するための要件は、
(1)養親となる者は、配偶者のある者であること(民817条の3)
(2)養親の年齢が25歳に達していること(民817条の4)
(3)養子となる者の年齢が6歳に達していないこと(民817条の5)
(4)父母の同意があること(民817条の6)
等があります。

 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情が瑠場合において、この利益のため特に必要があるとき(民817条の7)に、養親となる者の請求により、家庭裁判所において成立させるものです(民817条の2)。
 なお、特別養子縁組によって、養子になった者と実方の血族との親族関係は終了します(民817条の9)。このことから、実方との相続関係は生じないことになります。

 以上から、特別養子縁組は、「子の利益」を最優先させる養子縁組であると言えます。

コメント

離婚した夫(25歳)との復縁を考えています。前夫との間に5歳の息子がいます。血縁関係がある場合の復縁でも、戸籍上では養子と記載されてしまうと聞きました。
血縁関係があるのですから、できる事なら戸籍上でも長男と記載されてほしい気持ちがあります。
私どもの様な場合でも、特別養子縁組とゆうかたちをとる事は可能なのでしょうか?
息子は来年4月で6歳になってしまいます。

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