「養子縁組の無効」(ようしえんぐみのむこう)」その1
養子縁組は、人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは、無効とされています(民802条1号)。また、民法の規定では、当事者が縁組の届出をしないときも無効とされています(民802条2号)が、縁組の届出をしない場合は、無効というよりは、むしろ縁組の不成立と解されます。
« 2006年01月 | メイン | 2006年03月 »
養子縁組は、人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは、無効とされています(民802条1号)。また、民法の規定では、当事者が縁組の届出をしないときも無効とされています(民802条2号)が、縁組の届出をしない場合は、無効というよりは、むしろ縁組の不成立と解されます。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得し(民809条)、養親の血族との間にも法定血族関係を生じます(民727条)。他方、養子は、縁組によって実親及び実親を通じての親族関係から離脱するものではないから、その自然血族関係もそのまま保有します(但し、「特別養子縁組」は除く。)
この場合、縁組によって生じた法定血族関係を「養方の親族」と呼び、実親を通じての自然血族関係を「実方の親族」と呼びます(民806条、807条)。
したがって、養子は「養方の親族」と「実方の親族」の両方の親族と相続関係が生じます。なお、特別養子縁組においては、縁組によって養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了するので「実方の親族」との相続に関する規定の適用はありません。