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「養子縁組の無効」(ようしえんぐみのむこう)」その1

 養子縁組は、人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは、無効とされています(民802条1号)。また、民法の規定では、当事者が縁組の届出をしないときも無効とされています(民802条2号)が、縁組の届出をしない場合は、無効というよりは、むしろ縁組の不成立と解されます。

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