「養子縁組の無効」(ようしえんぐみのむこう)」その3
未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組違反の縁組及び代諾権のない者の代諾による縁組は、縁組意思を欠くものとして原則として無効です。
ただし、前者については、例外として特段の事情がある場合には単独縁組として有効とされる場合があります。また、後者については養子自らの追認により有効となる場合があります。
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未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組違反の縁組及び代諾権のない者の代諾による縁組は、縁組意思を欠くものとして原則として無効です。
ただし、前者については、例外として特段の事情がある場合には単独縁組として有効とされる場合があります。また、後者については養子自らの追認により有効となる場合があります。
縁組の意思がないとして無効になる例としては、(1)当事者が知らない間に第三者が虚偽の届出をした場合。この場合は、人違いではないが、当事者の意思を欠くものとして無効です。また、当事者の一方(養親又は養子)のみが恣意的に縁組の届出をした場合。この場合も、当事者間の縁組意思を欠くものとして無効です。(2)縁組意思とは、当事者間に親子関係を創設しようとする意思であるから、何らかの方便または仮装のための縁組は真の縁組意思によるものとはいえないので無効です。