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「養子縁組の無効」(ようしえんぐみのむこう)」その2

縁組の意思がないとして無効になる例としては、(1)当事者が知らない間に第三者が虚偽の届出をした場合。この場合は、人違いではないが、当事者の意思を欠くものとして無効です。また、当事者の一方(養親又は養子)のみが恣意的に縁組の届出をした場合。この場合も、当事者間の縁組意思を欠くものとして無効です。(2)縁組意思とは、当事者間に親子関係を創設しようとする意思であるから、何らかの方便または仮装のための縁組は真の縁組意思によるものとはいえないので無効です。

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