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「養子縁組の無効」(ようしえんぐみのむこう)」その3

 未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組違反の縁組及び代諾権のない者の代諾による縁組は、縁組意思を欠くものとして原則として無効です。
 ただし、前者については、例外として特段の事情がある場合には単独縁組として有効とされる場合があります。また、後者については養子自らの追認により有効となる場合があります。

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