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2006年05月13日

「婚姻」(こんいん)」その2

 市区町村長に届出する婚姻届は、当事者の合意を証するため届出書に当事者および証人2名が署名・押印するとともに、婚姻の実質的成立要件を備えていること、すなわち、
(1)婚姻適齢期に達していること(民731条)
(2)重婚でないこと(民732条)
(3)待婚期間を経過していること(民733条)
(4)近親婚でないこと(民734〜736条)
(5)未成年者の婚姻には父母の同意があること(民737条)
などを、届出書の記載等によって明らかにして届出なければなりません(民740条)。