「待婚期間」(たいこんきかん)」その1
女が再婚する場合には、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過したあとでなければなりません(民733条1項)が、これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。
待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためで、一定の期間を空けなければ女は再婚できないとしています。
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女が再婚する場合には、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過したあとでなければなりません(民733条1項)が、これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。
待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためで、一定の期間を空けなければ女は再婚できないとしています。
配偶者のある者が重ねて婚姻することを重婚といいます。
民法は、配偶者のあるものは、重ねて婚姻することができない(民732条)としています。これは、一夫一婦制の原則を表明したものです。ここで言う配偶者とは、法律上の配偶者であることはいうまでもありません。
したがって、事実上の婚姻関係(内縁)にあたる者が他の者と婚姻届をした場合、または婚姻により法律上の配偶者を有する者が他の者と事実上の婚姻関係(内縁)になった場合は、いずれも法律上の重婚には当たりません。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称し(民750条、日本人と外国人の婚姻には、同条は適用されません。)、原則として夫婦について新戸籍が編成されます(戸16条)。
婚姻の効果として、未成年者は成年に達したものとみなされます(民753条)。また、父の認知した子は父母の婚姻により嫡出子の身分を取得します(民789条第1項)。