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「待婚期間」(たいこんきかん)」その1

 女が再婚する場合には、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過したあとでなければなりません(民733条1項)が、これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。

 待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためで、一定の期間を空けなければ女は再婚できないとしています。

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