「待婚期間」(たいこんきかん)」その1
女が再婚する場合には、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過したあとでなければなりません(民733条1項)が、これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。
待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためで、一定の期間を空けなければ女は再婚できないとしています。
« 「重婚」(じゅうこん)」 | メイン | 「待婚期間」(たいこんきかん)」その2 »
女が再婚する場合には、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過したあとでなければなりません(民733条1項)が、これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。
待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためで、一定の期間を空けなければ女は再婚できないとしています。