「婚姻」(こんいん)」その3
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称し(民750条、日本人と外国人の婚姻には、同条は適用されません。)、原則として夫婦について新戸籍が編成されます(戸16条)。
婚姻の効果として、未成年者は成年に達したものとみなされます(民753条)。また、父の認知した子は父母の婚姻により嫡出子の身分を取得します(民789条第1項)。
« 「婚姻」(こんいん)」その2 | メイン | 「重婚」(じゅうこん)」 »
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称し(民750条、日本人と外国人の婚姻には、同条は適用されません。)、原則として夫婦について新戸籍が編成されます(戸16条)。
婚姻の効果として、未成年者は成年に達したものとみなされます(民753条)。また、父の認知した子は父母の婚姻により嫡出子の身分を取得します(民789条第1項)。