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「婚姻」(こんいん)」その3

 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称し(民750条、日本人と外国人の婚姻には、同条は適用されません。)、原則として夫婦について新戸籍が編成されます(戸16条)。

 婚姻の効果として、未成年者は成年に達したものとみなされます(民753条)。また、父の認知した子は父母の婚姻により嫡出子の身分を取得します(民789条第1項)。

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