「重婚」(じゅうこん)」
配偶者のある者が重ねて婚姻することを重婚といいます。
民法は、配偶者のあるものは、重ねて婚姻することができない(民732条)としています。これは、一夫一婦制の原則を表明したものです。ここで言う配偶者とは、法律上の配偶者であることはいうまでもありません。
したがって、事実上の婚姻関係(内縁)にあたる者が他の者と婚姻届をした場合、または婚姻により法律上の配偶者を有する者が他の者と事実上の婚姻関係(内縁)になった場合は、いずれも法律上の重婚には当たりません。
« 「婚姻」(こんいん)」その3 | メイン | 「待婚期間」(たいこんきかん)」その1 »
配偶者のある者が重ねて婚姻することを重婚といいます。
民法は、配偶者のあるものは、重ねて婚姻することができない(民732条)としています。これは、一夫一婦制の原則を表明したものです。ここで言う配偶者とは、法律上の配偶者であることはいうまでもありません。
したがって、事実上の婚姻関係(内縁)にあたる者が他の者と婚姻届をした場合、または婚姻により法律上の配偶者を有する者が他の者と事実上の婚姻関係(内縁)になった場合は、いずれも法律上の重婚には当たりません。