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2006年07月26日

「内縁」(ないえん)」その2

 戸籍上においては、内縁の妻が出生した子は嫡出でない子であり、血縁上の父に認知されても父母が婚姻しない限り嫡出子とはなりません。嫡出でない子は母の氏を称して母の戸籍に入籍し(民790条2項、戸18条2項)、母の親権に服します。

2006年07月18日

「内縁」(ないえん)」その1

 内縁とは、社会一般から夫婦と認められる実質を有しながら、婚姻の届出(民739条、戸74条)を欠くために、法律上は夫婦と認められないものをいいます。

 かつては、内縁は法律上なんらの効果を生じないものとされていましたが、その後、次第に法律上の夫婦に準じた取扱いをするようになりました。判例は、内縁を不当に破棄した物は、相手方に対し物質的及び精神的の全損害を賠償する責任を負うとし、また、社会保障制度に関する法律においても、内縁はしばしば法律上の婚姻に順ずる効果を与えられています。

2006年07月12日

「待婚期間」(たいこんきかん)」その2

 待婚期間を定めているのは、再婚後に生れてくる子が前夫の子か、後夫の子かの父性推定の混乱を避けるためですから、その混乱が生じない次の場合は待婚期間の規定は適用されません。
(1)女が前婚によって懐胎した子を出産した場合
(2)夫の生死が3年以上不明との理由で離婚判決が確定した後に再婚する場合
(3)夫の失跡宣言により婚姻が解消した後に再婚する場合
(4)前婚の夫と再婚する場合