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「内縁」(ないえん)」その1

 内縁とは、社会一般から夫婦と認められる実質を有しながら、婚姻の届出(民739条、戸74条)を欠くために、法律上は夫婦と認められないものをいいます。

 かつては、内縁は法律上なんらの効果を生じないものとされていましたが、その後、次第に法律上の夫婦に準じた取扱いをするようになりました。判例は、内縁を不当に破棄した物は、相手方に対し物質的及び精神的の全損害を賠償する責任を負うとし、また、社会保障制度に関する法律においても、内縁はしばしば法律上の婚姻に順ずる効果を与えられています。

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