「内縁」(ないえん)」その2
戸籍上においては、内縁の妻が出生した子は嫡出でない子であり、血縁上の父に認知されても父母が婚姻しない限り嫡出子とはなりません。嫡出でない子は母の氏を称して母の戸籍に入籍し(民790条2項、戸18条2項)、母の親権に服します。
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戸籍上においては、内縁の妻が出生した子は嫡出でない子であり、血縁上の父に認知されても父母が婚姻しない限り嫡出子とはなりません。嫡出でない子は母の氏を称して母の戸籍に入籍し(民790条2項、戸18条2項)、母の親権に服します。